東京高等裁判所 昭和49年(行ケ)106号 判決
原告は、「特許庁が昭和四九年四月一五日同庁昭和四四年審判第七九〇三号事件についてした審決を取消す。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として、右審決は審理不尽のため事実を誤認してなされた違法のもので取消を免れないと主張し、本件訴を提起したものであるが、被告両名に対する訴状がいずれも転居先不明のため送達することができず、当裁判所の昭和五二年九月二一日付補正命令により、命令送達の日から四週間内に、被告両名の各住所を補正すべき旨命ぜられ、同年一〇月四日右命令正本の送達を受けたにもかかわらず、右期間内にこれを補正しないので、本件訴は、被告らに対し訴状を送達しうる見込がなく、結局、不適法として却下を免れない。